国際結婚

国際結婚における離婚・・・


統計によると、国際結婚の4割は離婚で終わっています。
(一例として、2006年は、国際結婚の婚姻数が44,701件であるのに対して、離婚件数が17,102件となっています。)


アジア、インド、中東、アフリカ、南アメリカなど、日本より経済的に恵まれない国の出身者と国際結婚する場合、日本との経済力の差から、男女問わず、出稼ぎや日本に滞在するためのビザの取得を目的とした国際結婚も少なくないと目されています。こうした場合、結婚生活がうまくいかず、離婚に至るケースも少なくありません。


国際結婚で外国人女性と結婚した日本人男性の中には、結婚後に何らかのトラブルが生じた場合でも、世間体や体裁を気にしたり、恥ずかしさもあって、離婚に踏み切ることができず、一人で悩みを抱えている人が数多くいます。そのような方は、ぜひ思い切って当会にご相談ください。


また、悪質な国際結婚の仲介業者に騙され、日本に連れてこられ結婚した外国人女性の中には、離婚したくても相談する相手もおらず、一人ではどうすることもできずに、孤独を抱え、悩んでいる人もいることでしょう。同じような悩みをもった人はたくさんいます。当会があなたのお悩みを解決いたします。お気軽にご連絡ください。


以下に、国際結婚の離婚における基本事項(法律の適用、手続き、在留資格)を載せておきます。

1.日本に住んでいる日本人が外国人との離婚手続きをする際、外国人配偶者が日本にいる場合だけでなく、日本国外に行ってしまった場合でも、日本の法律が準拠法として適用されます。


2.日本で離婚が成立したら、もう一方の国へも届け出をしなければなりません。そうしなければ、もう一方の国では、まだ法律上の夫婦のままです。その国の在外公館に行き、方法を調べ、手続きを行う必要があります。


3.外国に居住していて離婚をするときは、夫婦の一方が日本人でない場合は、同じところに夫婦が住んでいれば、そこの国の法律が適用されます。ちなみに外国に住んでいる日本人同士の離婚では、日本の法律が適用されます。
外国で離婚をした場合、離婚証明書に訳文をつけて日本の在外公館へ届け出をすると、日本における本籍地の市町村役場の戸籍係へ連絡が行き、離婚が成立します。


4.日本人の外国人配偶者は、「日本人の配偶者等」という資格で日本に住むことが許されます。しかし、日本人との婚姻が解消されると、次のビザの更新時には、この在留資格は失効します。
日本国籍の子どもがいる場合や、日本での結婚生活が長期に及んだ場合など、本国よりも日本での定住性が高い場合、定住者または永住者の在留資格が与えられることがあります。




国際結婚における離婚では、国によって結婚観・離婚観の違いや手続き等の違いもあり、さまざまな問題が生じています。




2009/05/14-国際結婚 離婚
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