国際結婚

国際結婚と国籍・・・


国際結婚をすると国籍はどうなる?・・・


○外国人と国際結婚した日本人の国籍

外国人女性と国際結婚した日本人男性については、結婚によって国籍が変わることはなく、日本国籍のままです。
外国人男性と国際結婚した日本人女性についても、結婚によって日本国籍を喪失することはありません。ただし、海外の国では、自国民男性と結婚した外国人女性に自国の国籍を与える制度、または簡易な帰化や届け出で自国の国籍を与える制度を設けているところもあります。これらの国の男性と結婚した日本女性は二重国籍になる場合があります。
結婚により自動的に外国籍も取得した女性は、20歳未満の場合は22歳までに、20歳に達した後であるときは外国籍を取得した時から2年以内にいずれかの国籍を選択しなければなりません。期限までに国籍選択を行わないと、法務大臣より書面による催告があり、1ヶ月以内に日本国籍を選択しないと日本国籍を喪失することになります。


○日本人と国際結婚をした外国人の国籍

現在の日本の国籍法には、婚姻によって外国人に日本国籍を付与する規定はありません。したがって、外国人配偶者の婚姻による国籍の変動はありません。外国人配偶者が日本国籍の取得を希望する場合は、帰化申請による方法以外にはなく、日本人の配偶者の場合、一般の普通帰化と比べて、居住要件、能力要件が緩和されています。



2009/05/14-国際結婚 国籍

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