国際結婚

重婚について・・・


重婚とは、配偶者がいながら、他の異性と結婚することを指しますが、
日本の法律ではこれは認められていません。*1
日本人同士の結婚の場合は、婚姻届を提出する際の必要書類として戸籍謄本を用意します。
既婚であれば、その旨もちろん戸籍謄本に記載されておりますから、まず重婚が起こることはあり得ないと考えていいでしょう。

しかし、国際結婚の場合は、「重婚」が起こりうる、と言わざるをえません。

ここで、重婚の起こりうるケースを2つ取り上げましょう。


1.異性の国で重婚が認められている場合(日本人女性に限り合法、ただし条件あり)

一部のイスラム教国家では「一夫多妻制」が認められており、合法的に重婚が認められている国の男性と、日本人女性が結婚することは可能ではあります。
ただし、日本国内での結婚の届け出は法律により認められません。
これは、日本においては「重婚の禁止」が双方に(配偶者が外国人であっても)適用されるためです。
合法とするには男性の国で、その国の法律に準ずる方法で結婚が成立、その後に日本に報告的婚姻届を提出する形になります。


※ここでは簡単に述べていますが、実際は専門家に相談し、きちんと段取りをとる必要がありますので慎重に…。
なお、同じイスラム教国家の外国人相手であっても、日本人男性と外国人女性の場合は、どちらの重婚も認められませんのであしからず。



2.書類を提出し結婚した後に、重婚が発覚する場合

日本のように役所で一人一人の戸籍情報を厳格に保持する国がすべてではありませんから、中には日本国側に提出する「宣誓書」の内容が曖昧でその結果、重婚が発覚するのが遅れる場合もあります。
日本の法律では、重婚の禁止は当事者・配偶者ともに適用されるものであり、もし重婚が発覚した場合は、その結婚の取り消しを裁判所に請求することができます。*2
なお、フィリピン法では重婚を無効とするため、重婚期間中に子どもができていた場合、その子どもが「嫡出子」(婚姻関係のある男女間に生まれたこども)として法的に認められるかどうかはその後の調停により左右されます。
「非嫡出子」は、遺産権等で「嫡出子」と大きな差が出ますので、親の立場としては慎重な対応が必要と言えるでしょう。

 

【このページに関する関連法令】

わかりやすくするため、適宜加筆修正を施しています。
正式な条文は、六法全書などを御参考ください。

*1…重婚の禁止について
民法第732条(重婚の禁止)…配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
*2…婚姻の取り消しについて
民法第744条(不適法な婚姻の取り消し)…第732条の規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族、前配偶者または検察官から、その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。




2009/05/14-国際結婚 重婚

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