知っておきたい法律・・・
国際結婚する際に、いくつか知っておきたい法律があります。
一度目を通しておきましょう。
なお、国によって婚姻手続きの方法は異なりますので、ここでは日本国内の法律紹介のみにとどめています。
【結婚の成立条件について】
民法731~737条
・男性は満18才以上、女性は満16才以上。
・すでに配偶者のあるものは結婚できない(重婚禁止)。
・女性は前婚の解消、もしくは取り消しの日から6か月経過しなければ結婚できない。ただし、前婚の解消、もしくは取り消しの前から妊娠していた場合は、その出産日以降は結婚できる。
・直系姻族間の結婚でないこと。養親子間の結婚でないこと。
法の適用に関する通則法24条
・婚姻適齢のみは各当事者の本国法を満たせばよいが、婚姻適齢以外は当事者双方の国の要件を満たさなければならない。
ただし、相手の国法によっては婚姻適齢も日本法が準拠される場合もあります。
【結婚の方式について】
民法739条、戸籍法25条・74条
・本拠地または所在地の市町村役場へ婚姻届を提出すること。
結婚自体は当事者のいずれかの国で行ないますが、結婚の成立後に他国にも届け出を行ないます。結婚をどちらの国で行なうのかによって、その方式も異なりますのでご注意を!
【氏の変更について】
民法750条
日本人同士の結婚の場合、夫または妻の氏を称する。
戸籍法107条
1.家庭裁判所の許可を得ることにより、氏を変更することができる。
2.婚姻成立後6か月以内に市町村へ「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する。
2の場合、変更できる氏は配偶者のラストネームとなります。ミドルネームを氏としたい場合は、1の手続きを踏む必要があります。
【国籍について】
国籍法11条
・国際結婚をした日本人が自らの意思で配偶者の国籍を所得した場合は、日本国籍を失う。
基本的に、婚姻による国籍の変更はありません。
【外国人登録について】
外国人登録法8条・9条
・外国人が婚姻により日本に居住する場合は、変更日より14日以内に変更登録申請書を提出しなければならない。
2009/05/14-国際結婚 法律 |